最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)735 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人
の心身に有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、そ
の余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 矢 口 洪 一
裁判官 高 島 益 郎
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